屋根リフォームの減税制度とは?対象工事の条件を現役職人が解説

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こんにちは。屋根屋のカズさんです。

「屋根の耐震補強や断熱リフォームをしたいけど、費用の負担がやっぱり気になる」「屋根リフォームで税金が安くなる制度があるらしいけど、自分の工事が対象になるのかよく分からない」——今回はそんな疑問に、現役の屋根職人としてお答えしていきますね。実は屋根に関わるリフォームの中には、確定申告をすることで所得税の控除が受けられる制度の対象になる工事があります。補助金とは仕組みがまったく違う制度なので、知らないまま見逃している方も意外と多いんですよ。この記事を読めば、屋根リフォームの減税制度の全体像から、対象になる工事の条件、確定申告の具体的な流れまで、ひと通り理解できるはずです。

  • 屋根リフォームの減税制度でどんな工事が対象になるか
  • 控除を受けるための適用条件と控除額の目安
  • 増改築等工事証明書など必要な書類の集め方
  • 補助金や雑損控除との違いと併用の可否

屋根リフォームの減税制度とは

リフォーム促進税制の全体像

屋根リフォームの減税制度と呼ばれているものの正式名称は「住宅特定改修特別税額控除」といって、国土交通省や国税庁では「リフォーム促進税制」という呼び方をしています。マイホームに一定のリフォームを行った場合に、その年の所得税額から直接一定の金額を差し引ける制度で、税額控除という所得税そのものが安くなる仕組みなので、所得控除に比べて節税効果を実感しやすいのが特徴です。

対象になるリフォームメニューは、耐震リフォーム・バリアフリーリフォーム・省エネリフォーム・同居対応リフォーム・長期優良住宅化リフォーム・子育て対応リフォームの6種類に分かれています。このうち屋根に関わる工事が対象になりやすいのは、主に耐震リフォームと省エネリフォーム、そして両者と耐久性向上改修を組み合わせる長期優良住宅化リフォームの3つです。

大きな特徴として、住宅ローンを利用していなくても控除を受けられる点が挙げられます。現金一括で屋根の耐震改修をした場合でも対象になり得るということですね。ただし自動的に控除されるわけではなく、リフォームをした翌年に自分で確定申告をすることが必須条件です。申告をしなければ、たとえ対象工事をしていても控除は一切受けられませんので注意してください。

適用期限は、令和10年(2028年)12月31日までにリフォーム後の住宅に居住を開始した場合とされています。工事の完成日ではなく居住を開始した日が基準になる点も、後ほど説明する適用要件とあわせて覚えておくとよいでしょう。

また、この制度は毎年少しずつ要件が見直されていて、床面積の基準や控除額の上限が変わることもあります。今回の記事では現時点で公表されている国税庁・国土交通省の情報をもとに解説していますが、実際に申告をする年の最新情報は必ず公式サイトや税務署で確認するようにしてください。まずはこの制度の全体像を頭に入れたうえで、屋根がどう関わってくるのかを見ていきます。

屋根が対象になる耐震リフォーム

耐震リフォームの減税制度は、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物が目安)で建てられた住宅を、現行の耐震基準に適合させる工事を行った場合に所得税の控除を受けられるものです。木造住宅の対象工事の例として、国土交通省の資料には「基礎、壁、屋根、基礎・壁・屋根以外の耐震改修」と明記されており、屋根の耐震改修がはっきりと対象工事に含まれています。

屋根が耐震性とどう関係するかというと、屋根は建物の一番高い場所にある重量物なので、屋根が重ければ重いほど地震の際に建物にかかる負担(慣性力)が大きくなります。瓦屋根のような重い屋根材から、ガルバリウム鋼板のような軽い金属屋根材へカバー工法や葺き替えで軽量化することは、耐震性を高める有効な手段のひとつとされています。

ただし、単純に屋根材を軽くしただけでは、税制上の「耐震改修工事」として認められるとは限りません。耐震診断に基づいた設計のもとで、現行の耐震基準に適合すると証明される工事であることが要件になります。屋根の軽量化リフォームを検討する際は、耐震診断とセットで進めてくれる業者に相談するのが安心です。

木造住宅以外(鉄筋コンクリート造や鉄骨造など)の場合は、壁の改修や柱に鉄板などの補強材を巻き付ける柱巻補強工事、免震工事などが対象工事の例として挙げられています。戸建て住宅で屋根の耐震改修を検討している方は、まず自宅が旧耐震基準の建物に該当するかどうかを確認するところから始めるとよいでしょう。

耐震改修は屋根単体で完結する工事ではなく、建物全体のバランスを見ながら計画するのが基本です。屋根の軽量化だけを行っても、壁や基礎の耐力が不足していれば耐震基準を満たせないこともあります。まずは耐震診断を受けて、建物全体でどこにどれだけの補強が必要かを把握したうえで、屋根の葺き替えやカバー工法をその一部として位置づけると、無駄のないリフォーム計画につながります。

屋根断熱が対象の省エネリフォーム

省エネリフォームの減税制度は、住宅の断熱性能を高める工事を行った場合に控除を受けられるものです。対象工事の例には「窓の断熱改修」「床、壁、天井の断熱改修」などが挙げられており、天井の断熱改修という形で屋根裏側の断熱工事が対象に含まれています。

ここで注意したいのが、窓の断熱改修が必須要件になっている点です。天井や壁だけを断熱リフォームしても、それ単独では省エネリフォームの減税制度の対象にはなりません。窓の改修工事、またはその工事とあわせて行う床・天井・壁の断熱工事という組み合わせが条件になっているため、屋根裏の断熱だけを考えている方は事前によく確認しておく必要があります。

また、屋根の表面に遮熱塗料を塗る「遮熱塗装」については、国土交通省の対象工事一覧に直接的な記載が見当たりません。断熱材を使った断熱改修と、塗料による遮熱とでは税制上の扱いが異なる可能性があるため、遮熱塗装を検討している方はリフォーム会社や建築士に、今回の工事が省エネリフォームの減税対象になるかどうかを個別に確認してもらうことをおすすめします。

対象になる断熱改修工事は、改修後の省エネ性能が平成28年基準相当以上になることが求められます。屋根裏の結露に悩んでいる方や、夏場の2階の暑さ対策を考えている方は、屋根断熱リフォームの費用相場と工法別の効果もあわせて確認しながら、断熱リフォームを検討するタイミングで減税制度が使えるかどうかもチェックしてみるとよいでしょう。

省エネリフォームの減税制度は、太陽光発電設備や高効率給湯器の設置とあわせて行うとさらに控除額が上乗せされる仕組みにもなっています。屋根の断熱改修とあわせて太陽光パネルの設置を検討している方は、屋根材や下地の耐久性も含めて業者と相談しながら、まとめて工事計画を立てるとよいでしょう。

耐久性向上と長期優良住宅化

長期優良住宅化リフォームは、6つのメニューの中でも少し複雑な制度です。耐震リフォームまたは省エネリフォームのいずれか(もしくは両方)とあわせて「耐久性向上改修工事」を行った場合に、より大きな控除を受けられる仕組みになっています。耐久性向上改修工事だけを単独で行っても、この制度の対象にはならない点に注意してください。

耐久性向上改修工事の対象には、小屋裏(屋根裏)、外壁、浴室、脱衣室、土台、床下、基礎などに関する劣化対策工事が含まれます。屋根に関わる部分でいえば、小屋裏の換気を改善する工事や、木部の防腐・防蟻処理といった劣化対策が該当します。屋根の重要な役割のひとつは雨水の侵入を防いで木部の腐食を防ぐことなので、この制度は屋根まわりの耐久性そのものを高める工事とも相性がよいメニューといえます。

耐久性向上改修工事として認められるには、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく工事であることなど、一定の要件を満たす必要があります。この認定を取得する手続きは複雑なので、実際に検討する場合は長期優良住宅化リフォームの実績がある建築士や工務店に相談するのが現実的です。

制度としては複雑な分、控除額の上限も6メニューの中で最も大きく設定されています。屋根の耐震改修や断熱改修に加えて、屋根裏の劣化対策まで含めた大がかりなリフォームを検討している方は、長期優良住宅化リフォームの制度も視野に入れて業者に相談してみる価値があるでしょう。

長期優良住宅化リフォームで認定を受けると、税制上の優遇だけでなく、住宅性能表示制度に基づいた性能評価を受けられるというメリットもあります。将来的に住宅を売却したり相続したりする際にも、性能が客観的に証明された住宅であることは資産価値の面でプラスに働く可能性があります。屋根まわりの大規模なリフォームを検討している方は、目先の控除額だけでなく、こうした長期的なメリットもあわせて考えてみるとよいでしょう。

控除額の計算方法と上限

控除額は「A×10%+B×5%」という式で計算されます。Aは耐震改修工事・一般省エネ改修工事・耐久性向上改修工事それぞれの標準的な費用の額の合計額(控除対象限度額が上限)、Bはそれを超えた部分や、あわせて行った増改築工事の費用などから計算される金額です。少し複雑な計算式ですが、実務上は増改築等工事証明書に記載された数字をもとに、確定申告書等作成コーナーが自動計算してくれます。

組み合わせ 控除対象限度額
耐震改修+耐久性向上改修 250万円
省エネ改修+耐久性向上改修 250万円(太陽光発電設備を含む場合は350万円)
耐震改修+省エネ改修+耐久性向上改修 500万円(太陽光発電設備を含む場合は600万円)

ここで押さえておきたいのが、「標準的な費用の額」は実際に業者へ支払った工事代金そのものではないという点です。工事の種類ごとに単位あたりの標準的な工事費用として定められた金額に、実際に工事した面積などを掛け合わせて算出される金額で、増改築等工事証明書の中で確認できます。また、工事に対して補助金の交付を受けている場合は、その補助金額を差し引いた金額が計算のベースになります。

なお、控除の対象になるのは補助金等の額を差し引いた標準的な費用の額が50万円を超える場合です。屋根の一部だけの小規模な補修では、この基準に届かず対象外になるケースも多いので、費用はあくまで一般的な目安として捉え、正確な金額や控除の可否については税務署や税理士、リフォーム業者に確認するようにしてください。

控除額の上限まで使い切れるかどうかは、工事の組み合わせや規模によって大きく変わります。同じ屋根の耐震改修でも、単独で行うのか、省エネ改修や耐久性向上改修と組み合わせるのかによって、最終的に戻ってくる金額の目安は変わってくるので、リフォーム計画の早い段階で複数のパターンを業者や税理士とシミュレーションしておくと安心です。

屋根リフォームの減税条件と流れ

所得や床面積などの適用要件

屋根リフォームの減税制度を利用するには、工事の内容以外にもいくつかの適用要件を満たす必要があります。まず、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。次に、リフォーム後の住宅の床面積が50平方メートル以上あり、かつその床面積の2分の1以上を自分の居住用として使っていることが条件です。

この床面積要件については、令和8年度の税制改正で見直しが行われる可能性があると案内されています。国土交通省のページでも「リフォーム後の居住開始日が令和8年1月1日以降のものは要件が異なる場合がある」と注意書きがされているので、実際に申告する際は必ず最新の情報を国税庁や国土交通省の公式ページで確認するようにしてください。

そのほかにも、工事完了の日から6か月以内に居住を開始していること、複数の住宅を所有している場合は主として住んでいる住宅であること、工事費用の2分の1以上の額が自分の居住用部分の工事費用であることなど、細かい要件が定められています。マンションの場合は共用部分を除いた専有部分の床面積で判断される点も覚えておくとよいでしょう。

これらの要件は一つでも欠けると控除が受けられなくなるため、リフォームを計画する段階で「この工事は減税制度の対象になりそうか」を業者や税理士に相談しながら進めるのが安心です。特に床面積要件は工事内容とは直接関係のない部分でつまずきやすいポイントなので、早めに確認しておくことをおすすめします。

また、2以上の住宅を所有している場合は、主として居住の用に供すると認められる住宅であることも条件になります。セカンドハウスや賃貸に出している物件の屋根リフォームは、そもそも対象外になる可能性が高い点も覚えておきましょう。あくまで自分や家族が主に暮らしている住宅が対象という前提を押さえておくと、要件の理解がスムーズになります。

増改築等工事証明書の取得方法

屋根リフォームの減税制度を申告する際にもっとも重要な書類が「増改築等工事証明書」です。この証明書は誰でも発行できるわけではなく、登録された建築士事務所に所属する一級建築士・二級建築士・木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行することになっています。

証明書を発行してもらうにあたっては、工事請負契約書や工事費内訳書、改修箇所の写真、設計図書といった、工事の内容や費用が具体的に分かる書類の提出を求められます。これらは税務署への提出そのものは不要な場合が多いですが、証明書を発行する建築士等が内容を確認するための資料として必要になります。

屋根リフォームを依頼する際は、契約前に「この工事内容で増改築等工事証明書を発行してもらえますか」と業者に確認しておくとスムーズです。証明書の発行に対応していない業者や、対応はできても別途手数料がかかる業者もあるため、見積もりの段階で確認しておくとあとで慌てずに済みます。

証明書には、耐震改修工事や一般省エネ改修工事、耐久性向上改修工事それぞれの標準的な費用の額が記載され、太陽光発電設備の工事が含まれる場合はその型式も証明されます。控除額の計算に直結する重要な書類なので、工事が終わったら早めに発行を依頼し、内容に誤りがないかもきちんと確認しておきましょう。

証明書の発行までにはある程度の時間がかかることも多いため、確定申告の時期になって慌てないよう、工事完了後できるだけ早いタイミングで依頼しておくのがおすすめです。契約する屋根業者が自社で建築士事務所を持っているのか、外部の建築士や指定確認検査機関と連携しているのかによっても、発行までの流れや期間が変わってきます。

確定申告に必要な書類

屋根リフォームの減税制度を利用するには、リフォームをした翌年の確定申告のタイミングで、必要書類を添えて申告書を提出する必要があります。主な提出書類は、確定申告書、住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書、建築士等が発行した増改築等工事証明書の3点です。

床面積が50平方メートル以上であることを証明する登記事項証明書も本来は必要ですが、計算明細書に不動産番号を記載することで添付を省略できます。長期優良住宅化リフォームを申告する場合は、これらに加えて都道府県や市区町村が発行した長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しも必要になります。

申告先は、原則として自分の住所地を管轄する税務署です。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に沿って金額を入力するだけで、必要な計算明細書も自動的に作成してくれるので、税務署の窓口に行く時間が取りにくい方でも比較的スムーズに手続きできます。給与所得のある方は源泉徴収票の添付は不要になっていますが、申告書作成の際には内容の確認で必要になるので、忘れずに手元に用意しておいてください。

初めて確定申告をする方にとってはハードルが高く感じるかもしれませんが、増改築等工事証明書さえきちんと手元にあれば、あとは金額を転記していく作業がほとんどです。分からない点があれば税務署の相談窓口や税理士に相談しながら進めれば大きな失敗は防げるはずです。

申告時期は原則として翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間内ですが、控除を受けるだけの申告であれば還付申告として、翌年の1月1日から5年間はいつでも申告することができます。工事をした年の確定申告に間に合わなかった場合でも、諦めずに後から申告できる可能性がある点も覚えておくとよいでしょう。

補助金や他の控除との併用可否

屋根リフォームで補助金を受け取っている場合、この減税制度と併用できるのか気になる方も多いと思います。結論としては、補助金を受け取っていても要件を満たせば減税制度をあわせて利用することは可能です。ただし、控除額の計算に使う「標準的な費用の額」は、補助金の額を差し引いたあとの金額がベースになるため、補助金と減税の両方で同じ工事費用を二重に得をするような仕組みにはなっていません。

耐震・省エネ・バリアフリーといった減税メニュー同士は、要件を満たせば併用できる場合が多く、実際に耐震改修と省エネ改修をあわせて行い、さらに耐久性向上改修を組み合わせて長期優良住宅化リフォームとして申告するケースもあります。国や自治体の屋根リフォームで使える補助金と申請条件もあわせて確認しておくと、費用負担をさらに抑えられる可能性があります。

一方で、10年以上の返済期間がある住宅ローンを利用して増改築を行った場合に使える「住宅ローン減税(増改築)」とは、原則として選択適用になります。つまり、どちらか一方しか使えないということです。一度どちらかの控除を選んで確定申告をすると、その後の年分も選択替えはできない決まりになっているため、どちらの制度を使うのが有利か、リフォーム前の段階でよく検討しておく必要があります。

どの組み合わせが自分にとって一番得になるかは、工事内容やローンの利用有無によって変わってきます。判断に迷う場合は、リフォーム業者だけでなく税理士にも相談し、シミュレーションをしてもらったうえで最終的な工事内容を決めるとよいでしょう。

なお、固定資産税についても、耐震・省エネ・バリアフリー・長期優良住宅化のリフォームを行うと軽減措置を受けられる制度が別にあります。所得税の控除とは適用要件や手続きが異なるので、屋根リフォームを機に固定資産税の軽減も受けられそうか、あわせて市区町村の窓口に確認してみるのもよいでしょう。

雑損控除との違いに注意

屋根に関する税金の話でよく混同されやすいのが「雑損控除」です。雑損控除は、台風や地震、大雪といった自然災害や、盗難、横領によって受けた不測の損害を回復するための修繕費などが対象になる所得控除で、今回説明している住宅特定改修特別税額控除(リフォーム促進税制)とは制度の入り口がまったく異なります。

分かりやすく言うと、「台風で棟板金が飛ばされてしまったので修理した」というような、突発的な被害の原状回復にかかった費用は雑損控除の対象になり得ます。一方で「経年劣化してきた屋根を、この機会に耐震改修も兼ねて葺き替えた」というような、計画的な性能向上を目的にしたリフォームは、リフォーム促進税制の対象として考えるのが基本です。

単なる経年劣化による屋根の傷みを直しただけの修理は、原則としてどちらの制度の対象にもなりません。控除を受けられるのは、あくまで税制上定められた「対象工事」の要件を満たしている場合に限られる点は誤解のないようにしておきましょう。

また、火災保険を使って修理した場合や、雑損控除を適用した場合と、リフォーム促進税制を同時に使えるかどうかはケースによって異なります。屋根修理の雑損控除の対象条件と確定申告の申請方法も参考にしながら、自分の工事がどちらの制度に当てはまるのか、あるいは両方使える可能性があるのかは自己判断せず、税務署や税理士に確認することを強くおすすめします。

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屋根の耐震改修や断熱改修は、屋根の状態や工事範囲、業者によって費用がかなり変わってきます。減税制度を使うにしても、まずは今のご自宅の屋根にいくらかかるのかを把握しておきたい方は、屋根専門の一括見積もりで複数の会社をまとめて比較してみるのがおすすめですよ。

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屋根リフォームの減税制度まとめ

今回は屋根リフォームの減税制度について、対象になる工事の種類から適用条件、確定申告の流れまで解説してきました。耐震・省エネ・長期優良住宅化という3つのメニューは、それぞれ対象になる工事の範囲や必要な証明書が異なるため、自分がどのメニューに当てはまるのかを最初にしっかり整理しておくことが、遠回りをしないための一番のコツです。最後に大事なポイントをまとめておきます。

  • 屋根リフォームの減税制度は正式には住宅特定改修特別税額控除と呼ばれる所得税の税額控除制度
  • 屋根が関わりやすいのは耐震リフォーム・省エネリフォーム・長期優良住宅化リフォームの3メニュー
  • 控除を受けるには工事後に自分で確定申告をすることが必須
  • もっとも重要な書類は建築士等が発行する増改築等工事証明書
  • 合計所得金額や床面積など細かい適用要件があるため事前確認が欠かせない
  • 補助金とは併用できるが住宅ローン減税とは選択適用になる
  • 雑損控除とは制度の入り口が異なるため混同しないよう注意する

屋根リフォームの減税制度は、正しく理解して手続きを踏めば、工事費用の負担を実質的に抑えられる心強い制度です。ただし要件や必要書類が細かく、年度によって内容が変わることもあるため、実際にリフォームを検討する際は、制度に詳しい建築士や税理士、そして施工実績のある屋根業者に早めに相談しながら進めることをおすすめします。

特に増改築等工事証明書の発行に対応しているかどうかは、業者選びの段階で確認しておきたい重要なポイントです。屋根の耐震改修や断熱改修を検討する際は、工事の質はもちろん、こうした税制面のサポート体制も含めて業者を比較してみると、後悔のないリフォームにつながるはずです。正確な情報は専門業者や税務署に必ずご確認ください。

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