火災保険での修復はコネクトにお任せください!

せっかく入った火災保険、もっと有効活用しましょう。

実はあまり知られていないのですが、火災保険が適用されるのは火災が起きたときだけではありません。
火災保険では、台風、大雨、洪水、竜巻、落雷、雪害などの自然災害のほとんどが補償の対象となっています。
屋根や外壁の他にも、門扉、塀、カーポートなどのエクステリア部分や、建物の内部まで修繕の適用範囲となります。
保険を使用しても保険料が上がることなく、原状回復後でも申請は可能です。
保険会社としてはなるべくなら給付金を支払いたくないので、わざわざ口頭で説明せず、契約書類に書いてあるだけということも多いようです。
それを知らない人にとっては、火災保険の適用範囲は「火災のみ」と認識してしまい、活用していない人が多いのです。

火災保険って屋根や外壁の修復に使えるの?大丈夫?

火災保険の申請はご自身で行うことも可能ですが、保険や建物に関する知識に乏しい一般人が保険の申請をすることにより、損をする可能性は極めて高くなります。というのは、素人が自己判断で「経年劣化」と判断してしまうからです。
実は自然災害が原因で火災保険を利用するときには、直接災害によりダメージを受けた箇所はもちろん、経年劣化をしている部分にも火災保険が適用になるケースがほとんどです。実際に経年劣化を起こしていても、自然災害の被害を受ければそれが経年劣化によるものだと判断される可能性はわずか数パーセントにすぎず、大半は火災保険が適用になります。素人の勝手な判断は大きな損を招いてしまうので十分な注意が必要で、判断は専門家に任せることをおすすめします。


また、自然災害により被害を受けていても、見た目で問題ないと判断して火災保険の申請を行わない方が多いことも現実です。ただし、屋根は常に紫外線や雨風が排気ガスなどの悪影響を受けていて、実に外壁の2倍以上のスピードで劣化が進むと言われています。わずかでも被害を受けたと感じた場合は、無料で点検を行っている弊社までどうぞお気軽にお問合せください。

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